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  • ログイン|在留届 - Ministry of Foreign Affairs
    変更届、帰国・転出の提出や、パスポート・証明のオンライン申請には、「オンライン在留届」へのログインが必要です。 在留届の提出の際に設定した利用者ID(メールアドレス)及びパスワードを入力して、「ログイン」ボタンをクリックしてください。 形式が不正です。 入力は必須です。 ※2018年3月16日以前に在留届を提出された方は、メールアドレスを利用者IDとして設定する必要があります(FAQ (22))。 設定がお済みでない場合には、「利用者IDの設定」ボタンをクリックして、必要事項を入力してください。 ※在留届が未提出の方は、まず 在留届を提出 してください。
  • 在留届 | 在ヒューストン日本国総領事館
    在ヒューストン日本国総領事館の管轄地域内(テキサス州及びオクラホマ州)で住所又は居所を変更したときは「変更届」をご提出ください。 当館管轄地域外(テキサス州及びオクラホマ州以外の州)や他国へ転居する場合には、日本へ帰国する場合は、「転出・帰国届」をご提出ください。 「在留届電子届出システム『ORRネット』」を利用してご提出ください。 オンラインで登録された方は、いつでも届出内容や登録情報を確認・変更できます。 また、オンラインで変更届や帰国・転出届の提出も可能です。 ※インターネットを利用して届出を提出することが困難な場合は、当館までご連絡ください。
  • 在留届・転居/変更/帰国届 | 在ニュージーランド日本国大使館
    旅券法上、外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する方には、在留届の提出が義務付けられています。 住所等が決まりましたら、速やかに在留届を 管轄の公館 へ提出して下さい。 また、災害やテロ等の緊急事態発生時には、在留届のデータに基づき、情報提供、安否確認等を行いますので、記載事項に変更が生じたり、転居・帰国等される際は、必ず届出を行ってください。 在留届電子届出システム(外務省) ORR (Overseas Residential Registration) net よりお願い致します。 在留届を書面(紙)で提出された方は以下の届出書にご記入のうえ、当館までメール consular@wl mofa go jp にてお送りください。
  • (お知らせ)「在留状況確認調査」の実施について | 在ニューヨーク日本国総領事館
    在留届は、緊急事態や事件・事故が発生した際に、在外公館が速やかに在留邦人の 安否を確認し支援 を行ったり、 メールによる情報提供 を行ったりする際に欠かせない資料です。 また、 パスポートや証明のオンライン申請 に必要となるほか、 在外選挙人名簿登録申請 をする際にも利用されます。 オンライン在留届(ORRネット) を通じて行ってください。 日本から海外に転出される方は、 住所が確定していなくても、現地到着の90日前から在留届が提出できます。 これにより、日本出発前でも、現地の在外公館が発出する安全情報や海外生活に役立つ情報等をメールで受け取ることができるようになります。 海外への転居が決まりましたら、早めの届出をお願いします。 当館職員が金銭を要求することは決してありません。
  • トップページ|在留届
    ・ログインには、在留届の提出の際に設定した利用者ID(メールアドレス)及びパスワードが必要です。 ・パスポートの新規申請や記載事項変更、一部の証明の申請には、「戸籍電子証明書提供用識別符号」の提示(又は戸籍謄本の原本の提出)が必要になります。 ・申請の方法等については、外務省ホームページ(パスポート ・ 証明)をご確認ください。
  • XX等の箇所には在留地を管轄する在外公館の名
    下記のURL からオンライン在留届にログインいただき、変更届又は帰国・ 転出届の提出をお願いします。 【 オンライン在留届(ORR ネット): ログイン画面URL】 https: www ezairyu mofa go jp RRnet residencereport login ・ 変更届: 在留届を提出した在外公館の管轄区域に引き続き滞在していて、 滞在� の変更、追記等が必要な方 ・ 帰国・ 転出届: 日本に本帰国した方( 一時帰国中の方を除く。)、在留届 提出した在外公館の管轄区域から転出した方( 同居家族の方のみが帰国・ 転出した場合を含む。) 変更届、帰 国・転 出届の提出がなされない場合、3 週間後に再度同一の内容のメールが送信されます�
  • 外務省 海外安全ホームページ|【お願い】「在留届」記載事項のご確認
    ・災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。 海外に渡航・滞在される方々が自分自身で安全を確保していただくための参考情報を公開しております。
  • 領事情報 | 在ドイツ日本国大使館
    日本から海外に渡航する場合、「オンライン在留届(ORRネット)」により、在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。 渡航が中止になった場合には、「オンライン在留届(ORRネット)」から在留届を取り消してください。 書面で提出する場合には、現地に到着して住所等が決まってから在留届を提出してください。 こちらから オンライン在留届 (在留届電子届出システム)をクリックしてください。 「オンライン在留届」では、住所を正しく入力すると、当該地域を管轄する大使館・総領事館が自動的に選択されます。 また、電子届出システムを利用して在留届を提出された方は、同システムにて届け出内容の変更、帰国や転出の手続きが可能です(利用者ID及びパスワードをお忘れなく)。
  • 在留届 | 在ミュンヘン日本国総領事館
    こちらから オンライン在留届 (在留届電子届出システム)をクリックしてください。 「オンライン在留届」では,住所を正しく入力すると,当該地域を管轄する大使館・総領事館が自動的に選択されます。 また,電子届出システムを利用して在留届を提出された方は,同システムにて届け出内容の変更,帰国や転出の手続きが可能です(利用者ID及びパスワードをお忘れなく)。 (1) 届け出内容に変更があった場合には 「変更届」 を, 帰国する場合や管轄外の国・地域に転出する場合は 「帰国・転出届」 を忘れずに提出してください。 * 用紙に記入して届け出る場合は、総領事館に直接出向き提出していただくか、郵送で送付してください。 (注)令和5年4月1日から、FAXによる提出方法は廃止となります。
  • 旧利用者IDパスワード再登録|在留届
    他人になりすまして在留届を提出したり、サーバ等に不正に侵入し、個人のデータを盗んだり改ざんしたりする行為は、法律により処罰されます。 2. 次に該当する方については、在留届のパスポートが更新されておらず現在お持ちの有効なパスポート番号でログインできない可能性があります。 この場合、在留届に記載されたパスポート番号情報を更新する必要がありますので、 お問い合わせフォーム より「現在お持ちの有効なパスポート番号」「氏名」「生年月日」を入力の上、オンライン在留届(ORRネット)サポートデスクに連絡願います。





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